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今月の税務
法人税・所得税や消費税など期限内に支払わないと加算税や延滞税などがかかってしまいます。
無駄な支払いはしない方がいいですよね。毎月、月の初めにしっかりチェックしておきましょう。

所定の届出も期限内に行わないと不利益を受けますよ。



 6月10日(水)
  ・ 5月分の源泉所得税・住民税の納付

 6月30日(火)
  ・ 4月決算法人の法人税等確定申告及び納付
  ・ 4月決算法人の消費税等確定申告及び納付
  ・ 10月決算法人の法人税等中間申告及び納付


 
前年度の消費税額が年間48万円超400万円以下の場合
  
10月決算法人の消費税等中間申告及び納付
 
前年度の消費税額が年間400万円超4800万円以下の
   場合
  
1月決算法人の消費税等中間申告及び納付(1回目)
  ・ 10月決算法人の消費税等中間申告及び納付(2回目)
  ・ 7月決算法人の消費税等中間申告及び納付(3回目)
 ●前年度の消費税額が年間4800万円超の場合
  
・ 4月分消費税中間申告
 ●その他
 
 ・ 当月決算法人の消費税各種届出書提出


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