例えば、生前贈与には次のような方法があります
あなたはどれに関心がありますか |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★ 相続財産の総額が概ね3億円を超える場合は別途お見積もりいたします |
|
平成26年まで東京国税局管内での申告割合は約7%でしたが、平成27年以降は20%前後(つまり約5人に一人)になりました。これまでに比べ、実に多くの方たちが相続税の申告をするようになった訳です。
そこで、合理的に考え対処することで、相続税額を少しでも安くできることがあるなら、今のウチにやっておくべきですね。そのために、ぜひ、相続税の試算をお勧めします。
私の体験からすると、申告をしなくてはならないケ−スと、しなくてもよいケ−スとの境目となる場合が非常に多いのです。
ぜひ一度計算をやってみて安心したり、相続対策を考えたりしませんか。
ご説明がし易くなるからです(^^;)
|
|
|
|
誰も好きこのんで財産をめぐっていがみ合いをする訳ではありません。でも、結果的に、そのような事態に陥ってしまうのです。
何故でしょう? おそらく、皆さんの権利意識の高まりがそうさせるのだと思われます。「遺留分」(民法1028条他)-WIKIBOOKSより-がその典型的な例ですね。
そこで、ご両親としては、また、子供さんたちも、ご両親が元気なウチに争族にならない対策を立てることが賢明ではないでしょうか。
前もって両親の財産を計算して、今、万が一のことがあったらどれ位の相続税がかかるのか、或いは、相続税がかからなくとも、親や子供さんたちが納得できるように財産分けするにはどのようにしたら良いか、その判断基準を知っておくって大事ですね。
|
|