建設業許可

初回の60分まで 相談料は無料です

私どもの約4割のお客様は建設及び建築関連の方々ですが、10年以上前から、「建設業許可」を取らないと元請けから仕事が貰えなくなりそうだ、ということをお聞きするようになりました。

確かに、建設・建築業の人たちは、500万円以上の仕事を請け負うときには、「建設業許可」を持っていないと駄目ですね。持っていないとペナルティを課せられる可能性があります。

国の締め付けが厳しくなり、それに対応するため工事の請負先各社は外注先(下請会社)に対しても要求が厳しくなりました。なので、今では私どものお客様の大半はこの「建設業許可」を受けております。

このようなニ-ズの増加に応じるために、私たちは「建設業許可」関連の仕事にも力を入れております。手続はいとう会計に在籍する行政書士が行なっています。

「新規」や5年毎の「更新」はもちろん、毎年の「変更届」も格安で申請や届出を行なっていますので、お気軽にご相談下さい。

申請条件など分かり易くご説明いたします。申請できるかどうか疑問をお持ちの方からのお問い合わせもお待ちしております。
なお、個人事業者のときに取得した建設業許可は法人に引き継ぐことができません。新規に法人で取得することになります。

「基本的な条件」を 確認しましょう

最低限、次の5つの条件をクリアしなくてはなりません。

管理責任者がいること
5年以上社長としての実務経験があること(個人事業者および会社の取締役として経営業に従事していた人を含みます)。

専任技術者がいること(①と同一人物でもかまいません)
社長または他の者が、10年以上の実務経験を有しているか一定の国家資格に合格していること、又は、工業高校または大学の工学部などで許可を取得しようとしている工事に関する学科を卒業していることなどが必要です。

500万円基準
直前期の決算書の貸借対照表で「純資産の部」の合計金額が500万円以上あること、または、預金残高が500万円以上あること。

会社の取締役(役員)や個人事業主が暴力団の構成員等でないこと

欠格要件に該当しないこと。
過去に、許可を取り消された経歴がないことや禁固以上の刑に処された経歴がないことなどが必要です。

許可申請手数料及び報酬は 次の通りです

   金額は消費税込です
  知事許可 
一 般  特 定 
建設業許可 新規  許可申請手数料 90,000  90,000 
当事務所報酬  110,000  165,000 
 合計金額 200,000  255,000 
建設業許可 更新
(5年に一度) 
許可申請手数料  50,000  50,000 
当事務所報酬  55,000  77,000 
合計金額  105,000  127,000 
 決算変更届 毎年 当事務所報酬   28,600 
(注)「一般」とは請負工事の全てを下請けとしてだけ営業する場合で、「特定」とは元請けとして発注者から請け負った工事を4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)以上の規模の工事を下請けに出す場合をいいます。なお、こゝでは知事許可だけを載せていますが、大臣許可(2以上の都道府県に営業所を置く場合の許可)をご希望の方は別途ご相談ください。 




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