社長さん お元気ですか |
2017.5・6 |
No.187 |
いとう会計事務所 |
今年も間もなく梅雨の季節 楽しみな人もいるんでしょうね |
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世界卓球 のテレビ放送を観ながら感じた事を書いてみます。
今回、日本選手のメダルラッシュに沸いています。特に若い人たちの活躍が目覚ましいですね。もちろん、それは日本卓球協会の大きな努力も一因でしょう。
ただ、才能のある若い人たちを見出して、国を挙げてさらなる才能の開花を手助けするというのは今に始まった事ではないですし、また、多くの国がやっていることです。
それなのに、何故、卓球に限らず日本においてこの時期に一気に若い人たちの才能が突出し始めたのでしょうか。少し不思議な感じがします。たまたま、日本の指導者たちが優れた指導法を新たに見つけたからなのでしょうか。
ネットには、「今の日本社会では、良し悪しは別にして、年令の違いによる上下関係の縛りが取り払われ、その事によって年少の人たちが遠慮しなくなり伸び伸びと力を発揮出来たり、ネット等の発達により誰もが平等に同じタイミングで有益な情報を得ることができるようになったから....」と云う意見もありました。私もほぼ同感です(^^;) |
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慰安旅行 費用は原則として「福利厚生費」として経費にすることができます。通常の慰安旅行は、少額の現物給与は課税しないという、少額不追及の趣旨を逸脱しないと認められるからです。
なので、少額(会社負担が一人当たり概ね10万円)を超える場合や、海外旅行での現地滞在日数が4泊5日を超える場合、旅行参加者が全体の5割を切るような場合は「給与」として課税の対象になりますので注意しましょう。
また、上記の条件に当てはまらなくても、自己都合で旅行に参加しなかった人に現金を支給すると「給与」になります。
なお、役員だけで行く旅行や、実質的に私的な旅行と認められる場合も「給与」とされます。当たり前ですね。
具体的には、旅行の条件などを総合的に勘案して判断することになりますよ。 |
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