事務所通信                
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       社長さんお元気ですか       2017.34 No.186
いとう会計事務所
桜が咲いて 散って 春本番になる訳ですね    
最近の新聞・ニュース等を見て
桜の開花 と共に新年度が始まりました。天気予報を見ても今年は昨年に比べて、この時期好天が続きそうですので、昨年の分も取り返せそうです。

花冷えは相変わらずですが、桜の美しさには代えられないと云った方が多いのでは。特に酒好きの人たちにとっては尚更でしょう。

私は単純にその美しさとはかなさに愛着があるだけです。愛おしいと云った方が良いかもしれません。何か人生に通じるものがあったりして
(^^;)

かつて、何故か多くの日本人は桜が好きですと云ってましたが、今や、日本でお花見をするためだけに来日する外国人も少なくありません。私も気に入った所があれば何処へでも出かけてしまう性格なので、そういう人たちの気持ちがよくわかります。

日本に来る外国旅行者が年々増えていることは良い事ですね。世界遺産を始めとして、日本の観光資源が見直されたり、どんどん新しい観光地ができたりしています。

第三次産業の発展はかつての日本から脱却する一つの手段として重要不可欠でもあるのでしょう。
税務・会計等に関して
残業食事代 は原則として「福利厚生費」として経費にすることができます。これは、多くの方が知っている事でしょう。でも、残業食事代を現金で支給すると「給与」になってしまうことを知らない方がいます。

それでは昼食代はどうでしょうか。こちらはどんな名目で処理しようと原則として経費になりません。ただし、
会社の負担額が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担していれば「福利厚生費」として経費処理ができます。もちろん、現物支給であることが必要ですよ。

なお、ここで、食事代が3,500円以下かどうかを判断する基準は、
イ.会社が調理して支給する食事の場合は、その食事の材料費に相当する金額とし、ロ.会社が購入して支給する食事代の場合は、その食事の購入価格に相当する金額です。

そうは云っても、実務においては経費にできるのかできないのか迷うことが多々あると思われます。そのような時は面倒がらずに、ぜひ、私どもの担当者にご一報下さい。