書面添付って何?



書面添付って何?というのが皆様にとって素直な感想でしょうか。あまり知られていない言葉ですよね。税理士の中でも知らない人が少なくないのかも知れません。

税理士法代33条の2第1項に、税理士は申告書に一定の事項(作成した税理士名、計算し整理した事項、収入や経費等のうち顕著な増減がある事項、相談に応じた事項など)を記載した書面を添付すべき旨が定められております。

法人税や所得税・消費税等の申告書にこの制度の書面を添付したときは、
税務調査が開始される前に税理士に意見を述べる機会が与えられるメリットを挙げることができます。この意見聴取の結果、全国的に6割近い割合で税務調査が省略されていると云われておりますが、私どものお客様でも同様の結果が出ております。

全国平均で約1割の法人について添付されている模様ですが、私どもでは9割以上のお客様について行っており、東京都内ではもちろん全国的にもトップレベルにあります。

添付書面は通常3ページです

1ページ目は、書面作成に係る税理士名の記入や自ら作成した帳簿書類に記載されている事項などを記入します。
2ページ目は、その事業年度において計算し整理した主な事項や顕著な増減事項、そして、会計理の変更やその理由などを記入します。
3ページ目は、相談に応じた事項や私どもがお客様に対してどのような業務を日常的に行っているかなどを記入します。

これらの中で、2ページ目の「顕著な増減事項」の記入は一番神経を使うところです。こゝの説明が十分か不十分かで、その後の税理士への意見聴取や税務調査に影響があると思うからですね。

なお、「顕著な増減事項」を詳細に記入することで、社長にこの一年間の事業結果を再確認して翌期の経営に生かしていただくというメリットも挙げられます。




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